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認可保育園に入る方法について”お金”の視点から考えてみた

アイキャッチ画像(幼稚園児)

待機児童の多い地域に住んでいらっしゃる方が出産後に仕事復帰しようと思ったら避けられない保活。いろいろな園がある中でも、できれば認可保育園に入りたいと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

今日は認可保育園に入るためにできることについて書いてみたいと思います。

私も坊ちゃん(0歳)の2018年4月入園を目指して保活中です。そして、できればお嬢(4歳)が行っている園に決まってほしい(切実)!!

認可保育園の入園者の決まり方

認可保育園の入園者は自治体(市区町村)が決めます。より必要な人が入園できるようにするため、自治体ごとに判断基準を設けられていますので、必ず入園したい園がある自治体の基準を確認するようにしましょう。

指数が高い人が優先

よくポイント制と言われているものです。働いている時間や家庭の状況によって指数が決まります。指数が高い人から入園が決まります。

中野区の場合だと、両親それぞれの基本指数が勤務時間などによって決まり、

中野区 認可保育園利用調整基準 基本指数
(引用元:中野区『保育施設等利用調整基準』

ご家庭の状況(ひとり親世帯、祖父母との同居など)やお子さんの状況(すでに認証保育所等に預けているか、など)によって加点、減点されて指数が決まります。

中野区 認可保育園利用調整基準 調整指数
(引用元:中野区『保育施設等利用調整基準』

待機児童の多い地域では両親フルタイムでも入れないと言われますが、中野区のケースだと、両親ともに週5日7時間以上の勤務を3ヶ月以上継続している場合の、基本指数20点×2人、加点1点×2人、合計42点でも入れない場合があるということです。

指数が同じ場合の優先順位

指数が同じ場合の優先順位も決まっています。多くの自治体で所得が少ない世帯の方が優先順位が高くなっています。

中野区 認可保育園利用調整基準 同一指数世帯の優先順位
(引用元:中野区『保育施設等利用調整基準』 赤丸は筆者)

中野区の場合では、「同一指数世帯の優先順位」の8番目に「保育料階層が低位の世帯」、9番目に「税額が低位の世帯」という基準があります。

「保育料階層が低位の世帯」とは

認可保育園の保育料は市町村民税(東京都23区は特別区民税)所得割の金額に応じて決まります。中野区の場合は32段階に分かれているのですが、この保育料の区分が低い=所得が少ない世帯が優先ということです。保育料の決まり方について、詳しくは↓の記事を見てくださいね。

「税額が低位の世帯」とは

保育料の区分が同じ世帯の中でもより税額が少ない=所得が少ない世帯が優先ということです。

保育園に入れる確率を少しでも上げたいなら”住民税の所得割”を節税しよう

ここまでで多くの自治体で所得の少ない世帯の方が認可保育園に入りやすい仕組みになっているという話をしました。しかし、多くの自治体で入園者を決めるうえで”所得”は優先度の高い基準ではありません。上の中野区のケースだと、あくまでも指数が同一の場合に優先順位を決める基準がいくつかある中での最後の基準です。

でも、認可保育園に入れるのか入れないのか、命運を左右する重要な基準になっていると言えるかもしれません。

最終的なボーダーは所得で決まっているかもしれないという話

4年前の話になりますが、お嬢(4歳)の保活をしていた時に区役所で聞いた話では、年によっても違うけれど両親フルタイム(指数42点)の世帯のうち所得によって入園の可否が決まっている場合が多いということでした。

現在、中野区では入園できた世帯の指数が公表されていますが、多くの園で入園者のうち一番指数が低い世帯は42点になっており、状況が変わっていないことが推測されます。⇒中野区『平成28年4月入園の第1次選考結果(入園下限合計指数)』

今のご時世、両親フルタイムで特に加点減点がない世帯って多いですよね?入園の判断基準は自治体によって違いますが、他の待機児童が多い地域でも入園の可否が所得で決まるケースは十分にあると思います。

”所得”って何?減らせるの?

”所得”が少ない方が認可園の入園には有利だよと書いてきましたが、実際には申込者の”所得”の比較には市町村民税(東京都は特別区民税)の所得割の金額が使われます。市町村民税(東京都は特別区民税)の所得割は、”所得”に所得の種類に応じた税率をかけたものを合算して算定されます。

”所得”は収入ではありません。会社員の方であれば会社からもらうお給料から一定額を引いた額、自営業の方はお客さんからもらう報酬などから必要経費を引いた利益から家族構成や社会保険・医療費などの支出に応じた額を控除したものです。

ですから、収入は同じでもきちんと節税対策をすることで”所得”を減らせば認可園に入園できる可能性を少し上げることができるかもしれないのです。詳しい方法は下の記事を見てくださいね。

いつから節税に取り組めばいいの?

子どもが欲しいと思ったらすぐに始めましょう。
理由は入園者の選考の際に使われる所得は少し前のものであるということです。

これには住民税の納付が決まるまでのプロセスが関係しています。例えば、2017年の住民税だと以下のような感じです。
◆2017年3月15日まで
2016年の1年間の所得税または住民税の申告(申告が必要な人のみ)
◆2017年6月
自治体が2016年の収入などの情報をもとに2017年の住民税額を計算して通知
◆2017年9月以降の入園申し込み
2017年の住民税額で選考

つまり2018年4月入園の選考は、2017年の住民税(2017年6月通知)=2016年の所得をもとに行われるということです。0歳での入園を考えている場合だと、お子さんの誕生日が2017年4月以降なので、個人差はありますが、産休に入った時期が2017年2月以降、妊娠が分かった時期が2016年8月以降というところでしょうか。お子さんが4月生まれでも妊娠が分かった時点では2016年は残りたったの4ヶ月。お子さんの誕生日が8月以降だと、妊娠が分かった時点では2016年はもう終わっているかもしれませんね。

過ぎてしまってからできる節税対策は限られています。これが子どもが欲しいと思ったらすぐに節税に取り組むべき理由です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

これから入園申し込みをする方は、2017年の住民税額を確認してみて、所得から控除できるものの申告漏れがなかったかどうか確認してみてくださいね。申告漏れがあった場合は、確定申告をしていない場合は還付申告、確定申告をしている場合は更正の請求をすれば住民税の税額も直せます。還付申告・更正の請求の内容が住民税額に反映されるまでには時間がかかりますのでお早めに手続きしましょう。

我が家は2018年4月、坊ちゃんが1歳半ほどでの入園を目指しているわけですが、産休に入ったのは2016年8月。2016年は1/3はお休みしていたわけですね。0歳で入園申込ができないうえに、1歳児入園の選考に影響する年はフルで働くことになる早生まれはやっぱり不利だなぁと改めて思いました。

生まれ月のこととか、指数のこととか、税金のこととか、いろいろと考えなくても、普通に保育園に入れる世の中になることを願っています。

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