妊娠・出産

児童手当の申請手続と受給金額 いつまでに?何が必要?

アイキャッチ画像(赤ちゃん、小学生、学生)

今回は、児童手当の

  • 受給できる金額
  • 必要な手続き

についてお話ししたいと思います。

これから出産する予定のママ、中学生以下のお子さんがいらっしゃるママは手続を忘れないように注意しましょう!

現在の制度がこれからも続くとすると15年間でお子さん1人あたり約200万円が受給できる児童手当。子どもたちが成長するほどかかってくる教育費に充てるためにもしっかりと受給して貯蓄しておきたいところですよね。(参考記事:『子どもの教育費―貯蓄額の目安と中学校までの3進路別貯蓄計画』

児童手当の支給要件、支給金額は?

誰がもらえるの?

児童手当は、中学3年生まで(15歳到達後最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者のうち、主たる生計の中心者に支給される手当です。つまり、一般的にはパパとママのうち継続して所得が多い方が受給します。

例外としては以下のような場合があります。

  • お子さんが日本国内に住んでいて両親が海外にいる場合は、国内でお子さんの面倒を見ている人が受給する
  • 両親の一方とお子さんが別居している場合で、離婚協議中など一緒に生計を維持しているとは考えられない場合は、お子さんと同居している方の親が受給する
  • 単身赴任の場合は一緒に生計を維持していると考えられるため、両親のうち所得が多い方が受給する

以下の場合には、児童手当は両親に支給されません。

  • 海外に住んでいるお子さんに対する手当(留学は支給される場合がある)
  • 児童養護施設に入所しているお子さんに対する手当(施設に支給される)

いくらもらえるの?

受給額はお子さんの年齢と人数によって変わります。

受給額(月額)
3歳未満:15,000円
3歳から小学生(第1子、第2子):10,000円
3歳から小学生(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円

お子さんの人数は高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の子のみをカウントします。例えば、6歳差、2歳差の3人兄弟の場合の児童手当におけるお子さんのカウント方法と支給額は以下のようになります。児童手当の子どものカウント方法と支給額の例

なお、児童手当には所得制限があります。所得限度額以上の所得がある場合は、2017年度まではお子さん1人あたり一律で月額5,000円が支給されることが決まっています(特例給付といいます)。特例給付については廃止の議論があり、今後いつまで続くかは分かりません。

財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は20日分科会を開き、社会保障制度の効率化などについて議論した。財務省は中学校卒業までの子どもに支給する「児童手当」をめぐり、所得制限を超える世帯を対象に子ども1人当たり月5000円を支給する「特例給付」を廃止し、浮いた財源を保育の受け皿確保に充てることなどを提案。政府が待機児童解消に向け、6月に策定する新計画に反映させたい考えだ。
(引用元:毎日新聞2017年4月20日 19時52分『財政審「特例給付」廃止を提案 子育て対策充当に』

いつもらえるの?

4ヶ月に1度、指定した銀行口座に振り込まれます。
 6月~9月分:10月支払い
 10月~1月分:2月支払い
 2月~5月分:6月支払い

支払日はお住まいの市区町村(公務員の方は勤め先)によって違います。中野区では、支払月の12日ごろに支払われます。

児童手当の受給に必要な手続は?

児童手当は申請しないともらえません。忘れずに申請しましょう。

子どもが生まれた時に必要な手続

1人目のお子さんが生まれたときなど新たに児童手当の受給をする場合は、お住いの市区町村(公務員の方は勤め先)に「認定請求書」を提出します。2人目以降のお子さんが生まれたときなどすでに児童手当を受給していて金額が変わる場合は、「児童手当額改定認定請求書」を提出します。

提出期限はありませんが、申請日の翌月から支給され、さかのぼってもらうことはできません。なお、出生日が月末に近い方のために、出生日の翌日から15日以内に申請すれば申請した月から支給されるという特例があります。

ですから、お子さんが生まれた月の月末と生まれた日の翌日から15日後のうち遅い方までには申請するようにしましょう。お子さんの名前が決まれば申請できますので、役所に出生届を提出する時に一緒に手続してしまいましょう。ただし、里帰り出産の場合、出生届は里帰り先で提出することも多いと思いますが児童手当はお住いの市区町村の役所で申請する必要がありますのでご注意ください。

申請に以下のようなものが必要になります。詳細はお住いの市区町村のホームページや公務員の方は勤め先でご確認ください。

  • 通知カード、個人番号カードなどマイナンバーが確認できるもの(パパ・ママの2人分)
  • 印鑑
  • キャッシュカード、通帳など申請者の口座番号が確認できるもの
  • 申請者の健康保険証(厚生年金または共済年金に加入している方)
  • 申請者の年金加入証明書(国民健康保険組合加入者で厚生年金に加入の方)
  • 住民税課税証明書など所得の確認ができるもの(パパ・ママの2人分、引っ越しにより申請先が所得を把握できない場合)

計画的に貯蓄するのが苦手という方は、振込口座を生活費用のものとは別のものにしておくという方法が有効ですよ!

毎年必要な手続

児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に『現況届』を提出する必要があります。多くの市区町村では、6月中にご自宅に申請書類が郵送されてきて、6月末までに提出するというスケジュールになっています。

『現況届』を提出しないと6月以降の児童手当が受給できなくなります。提出期限はお住いの市区町村によって違う可能性がありますので、ホームページや郵送で届いた書類を確認しましょう。

現況届の提出の際には以下のようなものが必要になります。

  • 印鑑
  • 申請者の健康保険証(厚生年金または共済年金に加入している方)
  • 申請者の年金加入証明書(国民健康保険組合加入者で厚生年金に加入の方)
  • 住民税課税証明書など所得の確認ができるもの(パパ・ママの2人分、引っ越しにより申請先が所得を把握できない場合)

その他の手続

その他にも、以下のような場合には届け出が必要になります。

  • 引っ越した場合

公務員の方以外はお住いの市区町村から児童手当を受給します。引っ越し前の市区町村からは転出日(転出届に記載した異動日の月)までで児童手当の支給が終わりますので、引っ越し先の市区町村で新たに受給の手続が必要です。上の「お子さんが生まれたときに必要な手続」と同様に『認定請求書』を提出します。

申請が遅れた場合はさかのぼっては支給されませんので、引っ越した月の月末と引っ越した日(転出届に記載した異動日)の翌日から15日後のうち遅い方までには申請するようにしましょう。転入届の提出に役所に行く場合は一緒に手続をすることをお勧めします。

  • 受給者とお子さんが別居になった場合
  • お子さんを養育しなくなった場合
  • お子さんが児童養護施設等に入所、退所した場合
  • 受給者が公務員になった場合
  • 主たる生計の中心者(パパとママのうち継続して所得が多い方)が変わった場合
  • 振込口座を変更したい場合
  • 修正申告などにより児童手当の金額の決定に使われた所得の額が変わった場合

まとめ

きちんと申請すれば第1子、第2子のお子さんで198万円(3月生まれの場合)~209万円(4月生まれの場合)が受給できます。手続をお忘れなく!

次回は児童手当の所得制限について書きたいと思います。

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