3歳ごろから増え始める教育費。中でも幼稚園に通い始めると入園料や保育料がかかりはじめます。これらの費用を全額負担しなければならないのかというとそうではありません。
幼児教育無償化に向けて段階的に取り組むことが国の方針として決まっているので、補助金がもらえます。今回は幼稚園の補助金がいくらもらえるのか確認しましょう。
幼稚園の補助金制度の概要
対象となる幼稚園は?
『子ども・子育て支援新制度』に移行した園は対象外です。『子ども・子育て支援新制度』に移行した園は保護者の住民税の額に応じて保育料が決まります。つまり、収入に応じた負担となるように保育料がすでに調整されているため、園児の保護者への補助金の対象外になっています。
また、3歳クラスに入る前にプレ幼稚園に通う場合もあると思いますが、満3歳になった月からは補助金の対象となります。
いくらもらえるの?
幼稚園の補助金制度は国の制度をベースとして詳細は自治体の決定のもと運用されています。そのため、お住いの自治体によってもらえる金額が違います。また、お子さんが何番目の子どもなのか、保護者の住民税のうち収入によって決まる部分の金額によってもらえる金額が違います。補助の対象は入園料と保育料で、実際に園に支払った金額以上はもらえません。また、入園料と保育料以外の園に支払った費用については補助の対象外です。
ずっともらえるの?
幼稚園の補助金は毎年度の国、自治体の予算により決まります。来年度も補助金制度があるかどうかは予算が通るまで分かりません。また、各家庭が受け取れる補助金額がいくらになるかは、制度の詳細が自治体から発表されるまでわかりません。しかし、幼児教育無償化に向けて段階的に取り組むことは国の方針ですので、当面は継続されるのではないかと推測されます。
収入別-補助金の受給額
それでは、中野・新宿・杉並区の補助金額を確認してみましょう。
下のデータは2017年度のものです。
また、データ内の年収の目安は夫婦のうち1人が会社等から給与をもらっていて、もう1人は扶養に入っており、16歳未満の子どもが2人いるという想定で算定されたものです。いまや一般的な家庭だとは言えないと思いますが、文部科学省や自治体が想定年収として公表しているものなので、そちらにあわせています。
実際には、働き方(会社勤めか自営か)やその他の収入の有無、ご加入の健康保険・年金の料率、家族の人数や収入の状況、医療費や生命保険などの所得控除によっても収入に対する住民税の額は変わります。
中野区の場合
中野区ではお子さん1人につき1回に限り、入園料に対する補助金45,000円(所得制限なし)が設けられているため、初年度の補助金額は下のようになります。
新宿区の場合
新宿区ではお子さん1人につき1回に限り、入園料に対する補助金80,000円(所得制限なし)が設けられているため、初年度の補助金額は下のようになります。
杉並区の場合
杉並区ではお子さん1人につき1回に限り、入園料に対する補助金60,000円(所得制限なし)が設けられているため、初年度の補助金額は下のようになります。
誰の税額で補助金額が決まるの?
中野・新宿・杉並区とも世帯全員の合算(生計同一者を含む)で決まるとされています。
『生計同一者』とは、次に該当する親族のことです。
- 同居して一緒に生活している
- 勤務・就学・療養等のために同居していないが、余暇には一緒に生活している
- 親族間で常に生活費・学費・療養費等を送金している
簡単に言うと同じ収入を使って生活している親族といったところでしょうか。
例えば、パパ・ママのうちどちらかが単身赴任で補助金の対象となる子どもと一緒に住んでいない場合も、生活費などの仕送りをしていれば補助金の算定に税額が加算されます。また、別居の祖父母からの仕送りで生活している場合は、祖父母の税額が加算されるということです。
どうすればもらえるの?
中野・新宿・杉並区とも5月下旬~6月頃に幼稚園経由または郵送で申請書類を送付しています。ですから、書類が来るのを待ってきちんと提出すれば大丈夫です。
申請書類が来ない場合は、お子さんが通っている幼稚園が『子ども・子育て支援新制度』に移行した園で補助金の対象ではないか、区外の幼稚園に通っている等の理由により区が補助金の対象者が園にいることを認識していないことが考えられます。まずは幼稚園に補助金の対象となるか、申請書類が届いていないかを確認したうえで、区の担当部署に問い合わせてみましょう。
まとめ
補助金の額はご家庭により金額が大きく違います。
就園前の小さなお子さんのいるみなさん、もらえる金額を確認することで幼稚園の選択肢が広がるかもしれません。教育費の貯蓄計画も立てやすくなりますね。